医療安全は当然のこと、労務・職場管理も超重要ですよね。
ましてや、「働き方改革」が叫ばれる昨今。
「勉強」「研究」で夜遅くまで残って働くことは良しとされない世の中になりました。
これがいいか悪いかは微妙ですけど…
理学療法は技術職
勉強・研究も残業になるのでしょうか?
間違い無く言えることは、
新人が「残業を強制されている」と訴えれば確実に負けます!
医療安全について
1948年に「医療法制度化」されてから、改正が繰り返され、
2007年には第5次の医療法改正とともに、
「医療安全の確保」
が重要項目とされています。
当時は「医療事故」のニュースが大きく取りざたされていましたね。
医療安全の基本的な考え方
- 「安全」「信頼」に加え、「質の向上」という視点を重視
- 医療関係者だけの取り組みに加え、医療情報を全ての国民と共有し、国民による医療への積極的な参加を推進
安全な理学療法士像とは、
- リスク管理
- エビデンスに裏付けられたPDCAサイクル
- 説明能力
- 信頼できる
2007年、第5次医療法改正での改正内容
- 医療安全支援センターの制度化(患者からの相談対応)
- 医療安全確保の義務付け
- 安全管理体制の充実 (院内感染制御体制・医薬品/医療機器の安全管理体制)
- 行政処分を受けた医師への再教育の義務化
理学療法・リハビリテーションにおける医療安全とは
医療安全というと、委員会やKYトレーニングなどが挙げられますが、それらは「医療安全委員会」によるもの。
理学療法士個人が意識しなくてはならないこともたくさんあります。
- 状態把握のための基礎知識(血圧・脈拍・呼吸状態など)
- 評価/エビデンスに基づいたPCDA
- 物療機器などの管理、マシン/ロボットの管理
- 患者に対する背信行為 (練習内容を説明できるか?不用意な発言や、非礼はないか?
語弊があるかもしれませんが、色々と問題がある人も多い気がします。
- 勉強をしない
- 出来ないことを患者のせいにする
- 習ったことをそのまま信じて治療手技として使う
という人はたくさんいるんじゃないですかね…
ただ、
ちゃんと勉強してやっていても、
ガイドラインに乗っ取ってなければアウト…
全て訴えられれば負けということですね。
ガイドラインが全てになってしまう恐怖もありますね
医療事故における定義と判断
「医療事故」
とても怖い…
加害者に自分がなる可能性を常に意識しながら仕事をしていく必要があります。
患者に生じた「予期しない不利益」「不利益な事実」
が生じた場合は、医療事故と定義されています。
「予期しない」とあるように、リスクの説明をしないで、実際にそれが生じると医療事故。
手術前は膨大な数のリスクを説明していますよね。
手術でも、理学療法でも、投薬でも、事故の生じる可能性はあります。
どう予期させるか?主観的に不利益と感じさせないか?
ということは非常に重要ですね。
理学療法と医療安全・医療事故。どこまでが事故なのか?
理学療法はリハビリテーション。
身体機能を上げていく上で、生活強度・運動強度も同時に上がっていきます。
そのため、
「安全限界」〜「有効下限」の間の強度で、しっかりと効果を出していく必要があります。
もちろん、
「リスクが怖いから…」
と、有効下限より下の負荷でリハビリを行なった場合は、
「患者に対する背信行為」となるのでそれはそれで医療事故になりますね。
医療事故は過失の有無を問わない
医療事故は過失の有無を問わないということも大切です。
また、医療従事者に被害が生じた場合(看護師同士で注射の練習をしていて失敗した)でも、医療事故…となります。
もちろん、理学療法士同士が練習で何かあっても…
ちなみに、「医療過誤」はやってはいけないことをやった場合です。
医療事故のレベル判断
- レベル0:間違ったことが発生したが、患者には実施されなかった
- レベルハイリスク:レベル0の状況で、実施されれば以下のレベル4ー5に相当
- レベル1:実害はなかったが、何らかの影響を与えた与えた可能性がある
- レベル2:事故により観察強化とバイタルサインに変化が生じた。または、検査の必要性が出てきた
- レベル3:事故のにより治療の必要性が生じた。入院日数が増加した。
- レベル4:事故による障害が一生続く
- レベル5:事故が死因となった
まとめ
今回は、医療安全についてまとめました。
ポイントは
リハビリテーションはある程度リスクがあるもの。
それらを予期し、患者にも伝えた上で、
運動効果がある方法を
PDCAサイクルを回しながら
安全な物療機器などを併用して
患者に対して誠実に(背信行為無く)
行うことですね。
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